I.遺留分とは
遺留分とは、被相続人の配偶者・子・直系尊属(親や祖父母)に法律上保障された、相続財産の最低限の取り分のことです。被相続人がどれほど自由に遺言を書いたとしても、また生前にどれほど贈与をしていたとしても、遺留分の限度では、相続人の権利を完全に奪うことはできないという制度です。
これは、相続人(特に配偶者や子)の生活保障と、家族間の最低限の公平を確保するための仕組みです。一方で、被相続人の遺言の自由とは緊張関係に立つ制度でもあり、被相続人の意思と、相続人の最低限の権利の調整点として、民法に設けられております。
遺留分は「自動的に」もらえるものではありません。遺留分を侵害されている相続人が、自ら侵害者(多くを受け取った人)に対して請求の意思表示をしなければ、何ら効力を生じません。請求しなければ、遺留分の権利は形だけのものとなります。
II.誰に、どれだけの遺留分があるか
遺留分が認められるのは、配偶者・子・直系尊属に限られます。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。子のいないご夫婦の相続については、当サイト内の「兄弟姉妹が相続人になるとき──意外と複雑な「第三順位」の相続」もあわせてご覧ください。
遺留分の割合は、次のとおりです。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合(遺産全体に対して) |
|---|---|
| 直系尊属のみ(親だけが相続人) | 三分の一 |
| それ以外(配偶者・子が含まれる場合) | 二分の一 |
これは「総体的遺留分」と呼ばれる、相続人全体の遺留分の合計です。実際に各相続人が請求できる遺留分(個別的遺留分)は、これに各自の法定相続分を掛けて算出します。
III.遺留分の計算
遺留分の計算で重要となるのは、「遺産」だけでなく「生前贈与」も計算の基礎に含めるという点です。具体的には、次の財産が基礎財産となります。
- 被相続人が相続開始時に有していた財産
- 相続人に対する原則として相続開始前十年以内の特別受益にあたる贈与
- 相続人以外への相続開始前一年以内の贈与
- 当事者双方が遺留分権利者を害することを知ってした贈与(期間制限なし)
長男だけに多額の生前贈与をして、亡くなる直前に「全財産は妻に相続させる」という遺言を残した場合でも、長男への過去の贈与は遺留分の計算に組み込まれます。「遺言だけ見て、遺留分の侵害がない」と思っても、生前贈与を加味すると侵害が認められる、というケースは少なくありません。
令和元年(二〇一九年)七月一日施行の改正民法により、相続人に対する贈与は「原則として」相続開始前十年以内のものに限り、遺留分算定の基礎に含めることとされました(改正前は期間制限がなく、生涯のすべての特別受益が対象となっていました)。古い贈与については、原則として遺留分の計算に含めないことに留意が必要です。
そして、遺留分の侵害額は、次のように計算します。
つまり、自分が遺留分の額をすでに別の形で受け取っていれば、その分は控除されますし、相続債務(被相続人の借金)を承継する場合は、その分が加算されます。「遺留分」と「侵害額」は別の概念であることをご理解ください。
IV.「金銭請求」になったということ
令和元年の民法改正以前、遺留分の請求は「遺留分減殺請求」と呼ばれており、請求権の効力として遺産そのものの共有持分を取り戻すという、複雑な仕組みでした。改正後は、「遺留分侵害額請求」と名称が改められ、効力も金銭債権の発生に統一されました。
つまり、現在は遺留分を侵害された相続人が請求した場合、侵害者が侵害額相当の金銭を支払う、というかたちで決着します。不動産の共有関係が生じることはありません。これは、不動産を後継者に集中させたい場面では大きな改善でしたが、侵害者が金銭をどう用意するかという問題が新たに表面化しました。多額の侵害額を金銭で支払えない場合、侵害者は不動産を売却するか、借入で工面することになります。
金銭支払が困難な場合、当事者間の合意により代物弁済(金銭の代わりに不動産等を渡すこと)で解決することもあります。また、裁判所は侵害者の申立てにより、支払いに相当の期限を付与することもできます(民法第一〇四七条第五項)。柔軟な合意形成の余地がある分、当事者間の対話の場を設けることが大切です。
V.請求の流れ──六つのステップ
遺留分侵害額請求の典型的な流れは、次のとおりです。
遺言書の内容を精査し、生前贈与の有無・金額を把握します。預貯金の取引履歴、不動産の登記情報、贈与税の申告書などが手がかりとなります。
相続開始時を基準として、不動産・預貯金・有価証券などを評価し、生前贈与の対象となった財産の評価も確定させます。不動産の評価方法(時価・固定資産税評価額・路線価のいずれを採用するか)が大きな争点となることがあります。
個別的遺留分から、すでに取得した財産を控除し、承継する債務を加算して、侵害額を算出します。この時点で、請求すべき金額の概算が見えてきます。
侵害者(多くを受け取った相続人や受贈者)に対し、遺留分侵害額請求権を行使する旨を意思表示します。後の証拠を残すため、内容証明郵便で送付することが一般的です。これにより、後述する一年の消滅時効が中断され、また確定的に金銭債権が発生します。
侵害者と交渉し、合意できれば和解書を作成します。合意ができない場合は、家庭裁判所の遺留分侵害額請求調停を申し立てます。調停も不調に終われば、地方裁判所の訴訟に移行します。京築地方からの管轄は、福岡地方裁判所小倉支部または同行橋支部となります。
合意・調停成立・判決により金額が確定したら、侵害者が金銭を支払います。任意の支払いが期待できない場合は、強制執行に進むことになります。
VI.最大の落とし穴──一年と十年の期限
遺留分侵害額請求には、厳しい期限があります。これを徒過すると、たとえ侵害が明白でも請求できなくなります。
第一の「一年」は、消滅時効です。「遺言を見せられた」「生前贈与の事実を知った」など、侵害の事実を認識したときから一年で消滅します。多くの場合、葬儀後しばらくして遺言書が開示され、その内容を知った時点から一年が起算点となります。
第二の「十年」は、除斥期間です。事実を知っていようが知らなかろうが、相続開始から十年が経過すれば、もはや請求できません。
「一年なんてあっという間」というのが、実務の感覚です。葬儀・四十九日・遺品整理・相続税申告などに追われているうちに、半年以上が経過することは珍しくありません。遺言の内容に違和感を覚えたら、一年を待たずに弁護士に相談すべきです。期限間近に駆け込まれても、評価・調査の時間が確保できず、結果として不利な決着になることがございます。
なお、相続人が請求の意思表示を「一年以内に」行えば、遺留分侵害額の金銭債権が発生し、その後はその金銭債権が一般の債権としての消滅時効(五年または十年)にかかります。請求の意思表示だけは、必ず一年以内に行うことが鉄則です。
VII.実務上の論点
遺留分侵害額請求の実務では、いくつかの論点が繰り返し問題となります。
第一に、不動産の評価です。京築地方では、相続財産に占める不動産の割合が高いことが多く、不動産の評価額が請求総額を大きく左右します。固定資産税評価額・路線価・実勢価格(不動産業者の査定額や鑑定評価)のうち、どれを採用するかで数千万円単位の差が生じることもあります。話し合いがまとまらないときは、最終的に裁判所の選任する不動産鑑定士の鑑定によって評価が確定されます。
第二に、特別受益の認定です。長女が結婚時に住宅資金として三〇〇〇万円の贈与を受けていた、長男が大学院留学費用として一〇〇〇万円を出してもらっていた──。これらが「特別受益」として遺留分の基礎財産に算入されるか否か。生計の資本となる贈与か、通常の扶養の範囲かなど、ご家族の事情ごとに判断が分かれます。
第三に、寄与分との関係です。寄与分は遺産分割協議の中で考慮される制度であり、遺留分の計算には原則として影響しません。ただし、家業を長年支えた長男に多めに相続させる遺言があった場合、寄与分が遺言の合理性を支える事実として、間接的に影響することはあります。寄与分・特別受益については、「法定相続分どおりにならないケース──寄与分と特別受益」もあわせてご参照ください。
第四に、遺留分の放棄です。生前に推定相続人が家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することもできます。事業承継や農地承継の場面で、後継者以外の相続人があらかじめ遺留分を放棄しておくことで、紛争予防が図られることがあります。
VIII.早期に弁護士へ相談すべき理由
遺留分侵害額請求は、期限の管理と財産評価の精度が結果を大きく左右する分野です。次のような場面では、できる限り早期に弁護士へご相談いただくことをお勧めしております。
- 遺言の内容を知って、納得できない気持ちがある
- 兄弟姉妹の一人だけが、生前に多額の贈与を受けていた
- 侵害額の概算が見えず、請求すべきか判断がつかない
- 請求の相手方(兄弟など)との直接交渉が難しい
- 一年の期限が迫っている、あるいは過ぎてしまった
当事務所では、京築地方のご家族の遺留分侵害額請求について、請求側・被請求側のいずれの立場でも、ご相談を承っております。請求の妥当性の検討、内容証明郵便の作成、相手方との交渉、調停・訴訟の代理、最終的な金銭支払いの履行確保まで、一貫して対応いたします。
請求される側のご相談も歓迎しております。「遺言で多くを受けることになったが、他の相続人から請求が来そうだ」というご事情のとき、生前贈与の整理や財産評価の検討、和解条件の組立てにより、合理的な範囲で決着を図ることが可能です。