遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの方式があります。当事務所が、生前対策のご相談で原則として公正証書遺言をおすすめしているのには、相応の理由がございます。
I公正証書遺言と自筆証書遺言の違い
両者の最大の違いは、「相続発生後に揉める余地が、どれだけ残るか」という点にあります。
自筆証書遺言は、ご自身の手で書いて押印するだけで作成できる手軽さがあります。一方で、要式の不備(日付漏れ、押印漏れ、訂正方法の誤りなど)により無効となるリスクが拭えず、また、相続人間で「本当に本人が書いたものか」「書かされたのではないか」といった遺言能力や偽造をめぐる争いが生じやすい性質があります。さらに、家庭裁判所での「検認」手続が必要となり、相続人にとって負担となります。
公正証書遺言は、公証人と証人2名の立会いのもとで作成され、原本が公証役場に保管されます。要式の不備で無効になることはまずなく、検認も不要です。「ご家族に余計な争いを残さない」という観点では、これに勝る方式はございません。
自筆証書遺言の保管制度:自筆証書遺言については、令和2年(2020年)7月10日から法務局による保管制度が始まっています(京築地方なら福岡法務局行橋出張所が窓口)。1通3,900円で保管でき、改ざん・紛失のリスクが回避できるうえ、家庭裁判所の検認も不要です。形式チェックも受けられるため、自筆で残されたい場合の有力な選択肢になります。
II公正証書遺言を残すべき方の類型
特に公正証書遺言を残すことを強くおすすめしたいのは、次のような方々です。
- お子様がいらっしゃらない方(兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合、配偶者にすべてを残したい意向と齟齬が生じやすい)
- 再婚されている方(前婚の子と現配偶者・現婚の子との間で利害が対立しやすい)
- 相続人の中に音信不通の方がいる(遺産分割協議が事実上できないため、遺言で道筋を残す必要がある)
- 事業や農地・山林を承継させたい特定の方がいる(事業承継、跡継ぎへの財産集中)
- 不動産を多くお持ちの方(特に京築地方では、農地・山林・複数筆の宅地などの分配が論点になりやすい)
- 相続人以外の方に財産を遺したい(長年お世話になった方への遺贈、お孫様への遺贈、団体への寄付など)
- ご家族間に既に微妙な空気がある(生前から意見が割れている、距離感のある関係がある)
III遺言があっても安心できないとき
公正証書遺言を残しても、なお注意すべき論点がございます。
第一に、遺留分です。配偶者、子、直系尊属には、遺言によっても侵害できない最低限の取り分(遺留分)が認められています。「すべて長男に」という遺言を残しても、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされれば、長男は金銭で代償する必要が生じます。設計の段階で、遺留分への配慮が欠かせません。
第二に、遺言執行者の指定です。執行者を定めていないと、遺言の内容が決まっていても、不動産の名義変更や預金の解約に、相続人全員の協力が必要となる場合があります。揉めごとの予防という観点では、信頼できる執行者(弁護士を含む)を指定しておくことが望ましいと考えております。
IV作成までのおおよその流れ
当事務所で公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合の、おおよその流れをご紹介します。
- 初回ご相談(ご家族構成、財産状況、ご希望の確認)
- 遺言案の作成・ご検討(遺留分・税務面の論点を併せて検討)
- 公証人との事前調整
- 公証役場で作成(証人2名は当事務所で手配可能。なお、推定相続人・受遺者・これらの配偶者・直系血族は証人になれません〔民法第974条〕ので、ご家族には依頼できません)
- 正本・謄本のお渡し、原本の保管
ご相談から作成までは、おおよそ1か月から2か月程度を見込んでいただければ十分です。お急ぎの場合は、より短期間での対応もご相談に応じます。
遺言は、ご自身のためではなく、残されるご家族のために残すものです。
「まだ早い」「自分が亡くなった後のことは考えたくない」──そう感じられる時期にこそ、最も良い遺言が書けます。判断能力に問題が生じてからでは、遅すぎることもございます。
京築のご家族のために、いま、できることを。当事務所はそのお手伝いをさせていただきます。
本コラムは、執筆時点の法令・実務に基づいております。法令改正等により最新情報と異なる場合がございますので、個別具体的なご相談は当事務所(担当弁護士・細川)までお問い合わせください。
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