「お孫さんに、何か残してあげたい」──京築のおじいちゃま・おばあちゃまから、しばしばお聞きする言葉です。お正月にいらしたお孫さんの顔を思い浮かべ、進学のこと、将来の暮らしのことを案じておられる。そうした思いを、どのように形にしていくか。
本稿では、お孫さんに財産を残すための主な方法と、それぞれの注意点を、ご説明いたします。
I孫は、原則として相続人ではない
まず大前提として、お孫さんは、おじいちゃま・おばあちゃまの法定相続人ではありません。
法定相続人は、配偶者と、第一順位の子(直系卑属)、第二順位の親(直系尊属)、第三順位の兄弟姉妹に限られます。お子様(つまりお孫さんの親御さん)がご健在であれば、お孫さんは相続権を持ちません。
例外は「代襲相続」です。お子様がおじいちゃまより先にお亡くなりになっている場合、お孫さんがそのお子様の地位を引き継いで相続人となります。けれども、これはあくまでお子様が先に亡くなっている場合の話で、健在ならお孫さんに直接の相続権はありません。
そのため、お孫さんに財産を残すには、能動的な仕組みを整える必要があります。
II遺贈──遺言で孫に直接残す
最も確実な方法は、遺言でお孫さんに財産を遺贈することです。
遺言の中で「孫の○○に、預金のうち◯◯万円を遺贈する」「孫の○○に、◯◯の土地を遺贈する」と明記すれば、相続開始とともにその財産がお孫さんに移ります。
遺贈には次の二つの種類があります。
- 特定遺贈:「○○の土地」「○○銀行の預金のうち◯◯万円」のように、特定の財産を指定する
- 包括遺贈:「私の財産の三分の一を孫の○○に」のように、割合で指定する
お孫さんへの遺贈なら、通常は特定遺贈がお勧めです。包括遺贈は、相続人と同じ地位を持つことになり、遺産分割協議に巻き込まれる可能性があります。
III生前贈与──暦年贈与の地道な積み重ね
生前にお孫さんに財産を渡しておく方法もあります。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、これを下回る贈与は非課税です。これを活用して、毎年少しずつ贈与を続ければ、長期的には大きな金額を、税負担なしでお孫さんに移すことができます。
たとえば、年に100万円を10年間贈与すれば、合計1,000万円が非課税で移転します。お孫さんが複数いれば、一人ずつにこれを行うことができます。
ただし、注意点もあります。
- 毎年同額・同時期は、「定期贈与」とみなされ、合計額に贈与税が課される恐れがある
- 贈与契約書を作成し、銀行振込で記録を残すなど、「都度判断による贈与」であることを示す必要
- 名義は孫でも、おじいちゃまが通帳・印鑑を管理していると「名義預金」として相続財産扱いに
名義預金の問題は意外と深刻です。「孫名義で口座を作り、毎年お小遣いを入れていた。でも通帳はずっと自分が管理していた」──このパターンは、税務調査で相続財産と判定されることが多くあります。お孫さんに渡すなら、実質的にもお孫さんに支配を移す必要があります。
IV教育資金一括贈与の特例(令和8年4月以降は新規利用不可)
お孫さんの教育費用を集中的に支援する方法として、これまで広く活用されてきたのが「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」(租税特別措置法第70条の2の2)です。
制度の概要は次のとおりでした(参考として)。
- おじいちゃま・おばあちゃまからお孫さん(直系卑属)に、一人につき最大1,500万円(学校等以外への支払は500万円)までの教育資金を、贈与税非課税で一括贈与できる
- 信託銀行等で「教育資金口座」を開設し、領収書提出により引き出す
- お孫さんが30歳になるまでに使い切ることが原則
IV.5教育資金贈与の現実的な代替策
一括贈与制度が新規利用できなくなった現在、お孫さんへの教育資金援助の代替策として、次のような方法があります。
1.扶養義務者からの「都度贈与」
相続税法第21条の3第1項第2号により、扶養義務者(祖父母を含む)から教育費・生活費として必要な都度直接支払われるものは、もともと贈与税の対象となりません。入学金、授業料、教科書代、塾の月謝などを、必要なタイミングでその都度支払う方法は、金額の制限もなく、最も柔軟で確実な方法です。
2.暦年贈与の活用
年間110万円の基礎控除の範囲内で、お孫さんに毎年贈与する方法。長期的に積み上げれば相当の援助になります。ただし、お孫さんは原則として相続税の生前贈与加算の対象にはなりません(後述のとおり養子・代襲相続人・遺贈受取人等になった場合は加算対象)。
3.相続時精算課税制度の活用
2024年(令和6年)1月1日からは、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この110万円以下の部分は、申告不要・相続財産への加算もなく、暦年贈与より使い勝手が向上しています。
V「孫養子」という選択肢の是非
お孫さんを養子に迎える、いわゆる「孫養子」という方法もあります。これにより、お孫さんは法定相続人となり、相続税の基礎控除も増えます。
ただし、孫養子には次のような注意点があります。
- 基礎控除算定上の養子の数には制限がある(実子がいれば1人まで、いない場合は2人まで、相続税法第15条第2項)
- 孫養子の相続税は2割加算の対象になる(相続税法第18条第1項)。ただし、お子様が先にお亡くなりになり、お孫さんが代襲相続人となっている場合は、孫養子であっても2割加算の対象になりません(同条同項括弧書)
- 他の相続人の取り分が減るため、ご家族間の対立を招くことも
- 養子縁組は戸籍に永続的に残る家族関係の変更
節税効果はある一方で、ご家族の関係性に大きな影響を与えます。慎重なご検討をお勧めいたします。
VI他の相続人への配慮
お孫さんへの財産承継を進めるとき、見落としがちなのが、他の相続人(お子様方)への配慮です。
たとえば、長男のお子(孫)に多額の遺贈をすると、次男・長女からすれば「兄の子だけずるい」という不公平感を生みます。これが、後の遺産分割協議で「特別受益」として持ち戻しの対象になり、紛争の原因となります(民法第903条)。
お孫さんへの配慮は素晴らしいことですが、それが他のお子様方のお気持ちを傷つけ、ご家族の関係を損ねてしまっては、本末転倒です。
お孫さんへの財産承継は、節税の問題でもあるけれど、その本質はやはり「愛情のかたちを、どう残すか」という問いです。
暦年贈与で毎年少しずつ。お孫さんが大学に進学するときの教育資金で。あるいは、ご自身の最期に遺贈で。いくつもの方法があります。
どの方法が、おじいちゃま・おばあちゃまのお気持ちにいちばん近いのか。それを、ご家族の関係を損ねないかたちで設計するお手伝いを、私たちはさせていただきます。
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